米国科学アカデミーは「好ましくない研究行為(Questionable Research Practice)」例として ・重要な研究データを一定期間,保管しないこと ・記録の不適切な管理 ・著者の記載における問題 ・試料・データの提供拒絶 ・不十分な研究指導,学生(の労働)の搾取 ・研究成果の不誠実な発表(対メディア)

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いいこと書いてある… > こうした不正の手口が発生すると,規制はますます厳しくなるでしょう。そしてそれは所属大学だけにとどまらず,厳しくなった規制を他の大学が参照してしまうこともあるわけです。それにより,他の科学者の研究活動に必要以上の束縛と負担がかかってしまうことも考えられます。

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著作権:たとえ著者は自分であっても、掲載された論文をそのままネットなどで公表しようとする時は、許諾の必要性や表示方法を雑誌社に確認しておくことが賢明。 また譲渡人が無許可で公表したことが譲受人の権利を侵害するかどうかは、譲受人とどのような契約を交わしたかによる。

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サラミ出版/単なる英語訳論文が なぜ問題なのか (グリーンブックによると) ・業績の水増しになる ・全体としての研究意義の把握がしにくくなり、 他の科学者に無用な手間暇をかけさせる ・政策の判断の誤りになる(論文数で判断することがある)

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■サラミ出版(ボローニャ出版) 【グリーンブック:第Ⅳ章第4節第2項】 一つの研究を不必要に小研究に分割して細切れに出版すること。 オリジナリティのある一編の優れた研究論文は,不必要に分割されたばらばらの論文よりも格段にインパクトがあり 科学の発展に貢献するものだということ

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研究倫理の研修 どのような行動が研究不正行為となるのかは国や資金配分機関、研究機関等によって異なりますが、日本だけでなく世界各国で共通して研究不正にあたる行為として定義されているのは fabrication(捏造), falsification(改ざん), plagiarism(盗用)の頭文字をとって[FFP]と呼ばれます

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